カスタマーハラスメントは、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)を踏まえ、実効性のある職場のパワーハラスメント防止対策について検討するため、平成29年5月から10回にわたり開催された「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」報告書においても言及されているハラスメント行為です。
当該報告書においては、カスタマーハラスメントの具体的な定義が述べられることはなく、「顧客や取引先からの暴力や悪質なクレームなどの著しい迷惑行為」とされているのみですので、当社としてカスタマーハラスメントについてお客様あるいはお取引様からの弊社スタッフに対する以下のような行為と考えました。
なお、以下の記載は例示であり、これらに限られるという趣旨ではございません。
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威迫・脅迫・威嚇行為
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人格を否定する発言
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侮辱する発言
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暴力行為
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合理的理由のない謝罪の要求
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合理的理由のない長時間拘束
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合理的理由のない事業所以外の場所への呼び出し
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何回も同じ内容を繰り返すクレーム
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SNSやインターネット上での誹謗中傷 等
上記の行為が発生する場合には、恐れながら、お取引をお断り、または、中止することがあります。警察、弁護士、上記行為発生者に関わる方等(例:企業経営者・SNS等プラットフォーマー)に連絡・通報、または、対応を依頼することがあります。
また、私たちは、私たち自身がハラスメント行為の加害者・被害者にならないよう、以下の対応を行います。
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メンタルヘルス不調・不調と思われるメンバーへのケア(随時)
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社内改善活動を実施・改善(随時)
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各種ハラスメントに関する研修の実施(随時)
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カスタマーハラスメントに関する相談窓口・相談体制の設置(随時)
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外部専門家(産業医等)との連携(随時)